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重要事項説明書 医療保険
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1 当事業所の概要
(1) 事業所の概要
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事業所名 |
えこう訪問看護ステーション |
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所在地 |
神奈川県横浜市旭区上白根一丁目13番地3号 |
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連絡先 |
045-465-6309 |
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管理者名 |
林田 義興 |
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サービス種類 |
訪問看護 |
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医療保険指定番号 |
3290293 号 |
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サービス提供地域 |
横浜市(旭区、緑区、港北区、都筑区、鶴見区、青葉区、瀬谷区、神奈川区、保土ヶ谷区) |
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。
(2) 営業時間
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平日 |
午前9:00 ~ 午後5:00 |
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土曜日 |
定休日 |
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定休日 |
土・日・祝日 年末年始 |
(3) 職員体制
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資 格 |
常 勤 |
非常勤 |
計 |
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管理者 |
正看護師 |
1名 |
名 |
1名 |
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看護師 |
正看護師 |
3名 |
1名 |
4名 |
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看護師 |
准看護師 |
1名 |
名 |
1名 |
2 当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)
TEL :045―465―6309
えこう訪問看護ステーション
担 当 者: (所長)林田 義興
受 付 時 間:午前9:00~午後5:00
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。
(1) 目的
健康保険法その他関係法令及び本契約に従い、ご利用者様に対し訪問看護のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。
(2) 運営方針
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを提供します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。
(3) 訪問看護の提供
訪問看護計画書に基づき、訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容
・病状観察、日常生活動作の観察 ・清拭、洗髪などによる清潔の保持、食事及び排泄等の日常生活の指導
・リハビリテーション ・認知症患者の看護 ・療養生活や介護方法の指導 ・精神的な支援
・その他医師の指示による医療処置 ・カテーテルなどの管理
1. 利用回数について
原則として1日1回、週3日まで保険適用となっております。(主治医からの特別な指示が出た
場合は、この限りではありません)
1回の訪問時間は30分程度ですが、心身の状態等により最大90分までとさせていただきます。
ただし、状態の悪化に対しては、適宜応じさせていただきます。
2. 利用料金について
前期高齢者・後期高齢者 : 保険の負担割合分
その他健康保険対象者 : 保険の負担割合分
3. 交通費・キャンセル料について
原則として、料金は発生いたしません。
キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
4. 利用料金などのお支払方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月に請求しますので、あらかじめ指定された方法でお支払いください。
5 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。
(2) サービスの終了
① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の2週間前までに、文書でお申し出ください。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。
③ 自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合
・ご利用者様が亡くなられた場合
④ 契約解除
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
⑤ その他
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。
・不当行為要求に対しサービス開始時及び利用中において、いかなる要件にかかわらず利用の拒否をさせて頂き以下の内容につき本契約を解除することが出来ます。
① 脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い自社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
② 従業者その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求した場合。
6 緊急時の対応方法
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。
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重要事項説明書 (介護保険)
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1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
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事業者名称 |
株式会社 IITOCO |
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本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
横浜市旭区上白根1-13-3 電話:045-465-6309 FAX:045-465-6310 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
横浜市旭区上白根1-13-3
(2) 事業の目的及び運営の方針
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事業の目的 |
利用者に対し、その主治の医師から交付された文書による指示及び訪問看護計画に基づき、その心身機能の維持回復を行うことを目的といたします。 |
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運営の方針 |
可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものといたします。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
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営業日 |
月曜日~金曜日 ※ただし、祝日と12月29日~1月3日を除く |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
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サービス提供日 |
月曜日~金曜日(祝日を除く) ※ただし、12月29日~1月3日を除く |
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サービス提供時間 |
9:00~17:00 |
(5) 事業所の職員体制
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(所長)林田 義興 |
看護師2.5人以上
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
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サービス区分と種類 |
サービスの内容 |
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訪問看護計画の作成 |
主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
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訪問看護の提供 |
訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 |
(2) 看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③ 利用者の同居家族に対するサービス提供
④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
※ 指定訪問看護ステーションの場合(※利用料は厚生労働省の定める地域単価を乗じて計算)
【正看護師及び保健師による訪問の単位数(准看護師の場合は90%)】
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サービス提供時間数
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20分未満 |
30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
|||
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単位数 |
利用料 |
単位数 |
利用料 |
単位数 |
利用料 |
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314 |
11.12円/ 単位 |
471 |
11.12円/単位 |
823 |
11.12円/ 単位 |
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(※自己負担=原則利用料の10%を法定代理受領分徴収)
その他、必要に応じての加算については担当ケアマネジャーから説明
4 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
月末締めの翌月払い。
5 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について
相談窓口:林田義興
6 サービスの提供にあたって
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3) 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
(4) サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更いたします。
(5) 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(6) 不当行為要求に対しサービス開始時及び利用中において、反社会的勢力の背景があると判断した場合いかなる要件に関わらず利用の拒否をさせていただき以下の内容につき本契約を解除することができます。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。
8 秘密の保持と個人情報の保護について
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秘密の保持と 個人情報の保護について |
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ⑤ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ⑥ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ⑦ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
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9 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12 心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13 居宅介護支援事業者等との連携
14 サービス提供の記録
15 衛生管理等
16 サービス提供に関する相談、苦情について
苦情申立の窓口:林田義興
17 重要事項説明の年月日
上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
※法人代表者が事業所管理者に権限を委譲いたします。

